金銭的なこと(財産分与、慰謝料)
離婚に際し考えておく金銭には、財産分与、慰謝料、そして子の養育費です。但し、未成年の子の養育費は子の問題ですので、このところで取り扱います。
結婚をしてから夫婦が協力をして形成してきた財産は、その名義にかかわらず夫婦の共有財産となり、離婚をするときには、それらの財産をお互いが同意できるよう、分けることが必要になります。
財産分与は一銭も配偶者に上げないという方もお;られますが、財産分与の関しましては、あげるあげないではなく、夫婦の共有財産を清算するという考え方をとります。
ですから、プラスの財産があるのであれば、それらを夫と妻で半々に分けるということになりましょう。
最近では、一般的な勤め人の場合には、財産分与は半々に分けることが多くなってきっているようです。
結婚をしてから夫婦が協力をしてなしてきた不動産(土地。建物、マンション)、車、預貯金、家具や家電などの家財道具などが財産分与の対象になります。結婚をしてから夫婦が協力をしてなしてきたものであれば、その名義にかかわらず財産分与の対象になります。
もっとも、財産がないのであれば、財産分与はないことになります。
それに対して慰謝料は、必ずしも必要なものではありません。
不貞などの重い離婚責任がある方へ、その精神的な損害を賠償してもらうための損害賠償として、慰謝料を請求するということになります。
例えば、性格の不一致で離婚するような場合、夫にも妻にも決定的な離婚責任があるとは考えられませんので、お互いが慰謝料を支払う必要がないと考えるのが原則のようです。
配偶者が暴力を振るうとか借金癖があるというような場合を除き、財産分与や慰謝料は離婚が成立する前に取り決めておかれることが望ましいでしょう。
離婚前に考えるべきこと
離婚前に考えるべきこと
離婚を考え、離婚を決心する前後の時期に、少しでも考えておいていたほうがよいことには、”金銭的なこと”、”主に未成年の子がいる場合の親権のこと”、”結婚によって姓を変えたほうの配偶者(日本では妻の方が多い)の戸籍と姓のこと”、”離婚後の生活のこと(特に、結婚期間中に正職採用として働いていなかった配偶者)などがあります。
第1の金銭的なこととは、離婚に際しての財産分与、必要な場合の慰謝料です。また、未成年の子がいるときは、子の養育費もどうするのかを考えます。
第2の親権は、名青年の子がいる場合、離婚をするにはその未成年の子の親権(親権者)を決めなければならない必須事項です。
第3の戸籍と姓は、結婚に際し姓を変えた配偶者が、離婚後もとの性に戻すのか、結婚中の姓を名乗るのかです。
第4の離婚後の生活費は、例えば、専業主婦などのように、結婚中仕事をしていない、あるいはパート等のように正式の社員や職員ではないとき、離婚後の生活費をどのように稼いでいくのか等です。
離婚を考え、離婚を決心する前後の時期に、少しでも考えておいていたほうがよいことには、”金銭的なこと”、”主に未成年の子がいる場合の親権のこと”、”結婚によって姓を変えたほうの配偶者(日本では妻の方が多い)の戸籍と姓のこと”、”離婚後の生活のこと(特に、結婚期間中に正職採用として働いていなかった配偶者)などがあります。
第1の金銭的なこととは、離婚に際しての財産分与、必要な場合の慰謝料です。また、未成年の子がいるときは、子の養育費もどうするのかを考えます。
第2の親権は、名青年の子がいる場合、離婚をするにはその未成年の子の親権(親権者)を決めなければならない必須事項です。
第3の戸籍と姓は、結婚に際し姓を変えた配偶者が、離婚後もとの性に戻すのか、結婚中の姓を名乗るのかです。
第4の離婚後の生活費は、例えば、専業主婦などのように、結婚中仕事をしていない、あるいはパート等のように正式の社員や職員ではないとき、離婚後の生活費をどのように稼いでいくのか等です。
離婚後の生活が不安で離婚の決心がつかない
離婚後の生活が不安で離婚の決心がつかない
離婚をすれば、特に家庭に入っていた女性が一番先に突き当たるのが、収入をどのようにして得るかということです。女性が社会に進出するようになったといいましても、継続して勤務していないと、再就職は不況のせいもあり、かなり厳しいようです。パートですと収入が少なく不安定ですので、考えてしまう場合も多いようです。
お子様を引き取り育てる場合、別れたご主人から養育費を支払ってもらうのが通常なのですが、それは子供の分であり、自分の分とその他家賃や水道光熱費等は、どうしても稼がなければなりません。
●子供を抱え離婚した場合で収入が低所得の場合、女性には児童扶養手当があります。手当てを受けたいばあには、都道府県知事の受給資格の認定を受けなければならないことになっています。詳しくは、市区町村の窓口でご相談下さい。
●生活に困った場合には、低利の融資が受けられる場合があります。子供を進学させたい、離婚後自分も何か技能を身につけたいというような場合でお金が必要なとき、母子福祉資金の貸し付けが受けられることもあります。詳細は、社会福祉事務所でご相談下さい。
●離婚して家を出る場合には、当然のことながら生活や住居の問題があります。
母子家庭である母親につきましては、生活資金として10万円前後、転宅資金として25万円前後母子福祉資金として貸し付けられます。金額は、各都道府県によって異なりますので、ご自分のお住まいの都道府県に尋ねられてください。
●住むところがなく困っている人には、母子生活支援施設があります。市区町村、社会保険事務所で相談されてください。
●上記のような援助ではとても生活できないという場合には、生活保護の制度があります。社会福祉事務所等で相談されてください。
離婚をすれば、特に家庭に入っていた女性が一番先に突き当たるのが、収入をどのようにして得るかということです。女性が社会に進出するようになったといいましても、継続して勤務していないと、再就職は不況のせいもあり、かなり厳しいようです。パートですと収入が少なく不安定ですので、考えてしまう場合も多いようです。
お子様を引き取り育てる場合、別れたご主人から養育費を支払ってもらうのが通常なのですが、それは子供の分であり、自分の分とその他家賃や水道光熱費等は、どうしても稼がなければなりません。
●子供を抱え離婚した場合で収入が低所得の場合、女性には児童扶養手当があります。手当てを受けたいばあには、都道府県知事の受給資格の認定を受けなければならないことになっています。詳しくは、市区町村の窓口でご相談下さい。
●生活に困った場合には、低利の融資が受けられる場合があります。子供を進学させたい、離婚後自分も何か技能を身につけたいというような場合でお金が必要なとき、母子福祉資金の貸し付けが受けられることもあります。詳細は、社会福祉事務所でご相談下さい。
●離婚して家を出る場合には、当然のことながら生活や住居の問題があります。
母子家庭である母親につきましては、生活資金として10万円前後、転宅資金として25万円前後母子福祉資金として貸し付けられます。金額は、各都道府県によって異なりますので、ご自分のお住まいの都道府県に尋ねられてください。
●住むところがなく困っている人には、母子生活支援施設があります。市区町村、社会保険事務所で相談されてください。
●上記のような援助ではとても生活できないという場合には、生活保護の制度があります。社会福祉事務所等で相談されてください。
養育費について
養育費について
離婚をして父母が他人の関係になり、子供を引き取り育てない離婚した親の他方も、その子供との親子関係が切れたわけではありません。法律上の親子関係のままです。ということは、子を引き取り育てない他方の親にも、子を扶養する義務があるということになります。原則的には、子が20歳になるまでということになります。子から見れば、別れた親の他方に扶養を請求することができるということになります。
離婚の理由や責任にかかわらず、養育費は子が原則として子が成年に達するまでは支払わなければならないわけです。
養育費は、別れた子を引き取り育てる親に支払うというのではありません。別れた未成年の子に支払うわけです。昨今では、実際に金融機関の口座に支払うことが多いわけですが、その場合名義は子の名義になっている例が多くなっているそうです。
(1)養育費負担義務とは
多くの例では、妻が子を引き取り育てることが多いわけですから、別れた夫が養育費を妻に支払うということが一般的です。
しかし、夫が子を引き取り育てる場合もありますので、その場合でも原則としては、子を引き取り育てない妻が夫に養育費を支払わなければならないわけですが、女性が社会に出て働くことが多くなってきているとはいえ、結婚後も引き続き仕事をしていたという場合を除けば、離婚してから新しい仕事を見つけるということは不可能とは言わないまでも、収入があまり望めないことも多いようですので、別れた妻に養育費を請求しない場合も多いようです。
原則としては、会社の事業不振とか、失業とか、家のローン等とかいう借金や負債があり養育費を支払えないということはいえません。このような場合でも、自分と同じ程度の生活ができる金額の養育費を支払わなければならないとされています。
家裁の調停や審判等で、養育費を支払わなくてもよいということが出てくる場合は、非常に限られています。例えば、病気や事故にあい長期の療養が必要だとか、生活保護を受けているということが必要になってきます。
(2)養育費を請求できる根拠はなに?
(a)監護に関する処分として監護費用を請求すること
(b)扶養の問題として未青年の子の法定代理人の立場で扶養料を請求すること
どちらも、民法や家事審判法に規定されています。
通常は、(a),(b)の区別なく養育費を請求することになります。但し、離婚そのものが裁判で争われるような場合には、(a)によることが多いようです。
(3)養育費の話し合いがまとまらないときは?
お互いの話し合いで養育費に関する取り決めをすることができないときは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。
養育費を請求する調停の場合には、お互いに調停の成立に至らない、つまりお互いに合意することができない場合には、養育費の請求の調停の申し立てがあったときに審判の申し立てがあったものとみなされ、審理をした上で審判が下されることになります。養育費の請求の場合には、必ず結論が出されるということになります。
(4)養育費の額
これは養育費を支払う者の収入に大きく左右されますが、子供一人で2〜4万円、子供2人で4〜6万円、子供3人で5〜7万円が一番多いようです。
(5)養育費はいつまでの期間支払いつづけるのか
一般的には、子が成人する(20歳になる)までですが、高校を卒業するまでとか、または4年生の大学へ行くことを前提として22歳までということもあります。
(6)養育費の支払い方法・期日
通常は、養育費は、毎月定めた期日に、定めた支払い方法(金融機関の子名義の口座)で支払うことが多いようです。
例は少ないですが、一括して養育費を支払ってしまう場合もあるようです。
離婚をして父母が他人の関係になり、子供を引き取り育てない離婚した親の他方も、その子供との親子関係が切れたわけではありません。法律上の親子関係のままです。ということは、子を引き取り育てない他方の親にも、子を扶養する義務があるということになります。原則的には、子が20歳になるまでということになります。子から見れば、別れた親の他方に扶養を請求することができるということになります。
離婚の理由や責任にかかわらず、養育費は子が原則として子が成年に達するまでは支払わなければならないわけです。
養育費は、別れた子を引き取り育てる親に支払うというのではありません。別れた未成年の子に支払うわけです。昨今では、実際に金融機関の口座に支払うことが多いわけですが、その場合名義は子の名義になっている例が多くなっているそうです。
(1)養育費負担義務とは
多くの例では、妻が子を引き取り育てることが多いわけですから、別れた夫が養育費を妻に支払うということが一般的です。
しかし、夫が子を引き取り育てる場合もありますので、その場合でも原則としては、子を引き取り育てない妻が夫に養育費を支払わなければならないわけですが、女性が社会に出て働くことが多くなってきているとはいえ、結婚後も引き続き仕事をしていたという場合を除けば、離婚してから新しい仕事を見つけるということは不可能とは言わないまでも、収入があまり望めないことも多いようですので、別れた妻に養育費を請求しない場合も多いようです。
原則としては、会社の事業不振とか、失業とか、家のローン等とかいう借金や負債があり養育費を支払えないということはいえません。このような場合でも、自分と同じ程度の生活ができる金額の養育費を支払わなければならないとされています。
家裁の調停や審判等で、養育費を支払わなくてもよいということが出てくる場合は、非常に限られています。例えば、病気や事故にあい長期の療養が必要だとか、生活保護を受けているということが必要になってきます。
(2)養育費を請求できる根拠はなに?
(a)監護に関する処分として監護費用を請求すること
(b)扶養の問題として未青年の子の法定代理人の立場で扶養料を請求すること
どちらも、民法や家事審判法に規定されています。
通常は、(a),(b)の区別なく養育費を請求することになります。但し、離婚そのものが裁判で争われるような場合には、(a)によることが多いようです。
(3)養育費の話し合いがまとまらないときは?
お互いの話し合いで養育費に関する取り決めをすることができないときは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。
養育費を請求する調停の場合には、お互いに調停の成立に至らない、つまりお互いに合意することができない場合には、養育費の請求の調停の申し立てがあったときに審判の申し立てがあったものとみなされ、審理をした上で審判が下されることになります。養育費の請求の場合には、必ず結論が出されるということになります。
(4)養育費の額
これは養育費を支払う者の収入に大きく左右されますが、子供一人で2〜4万円、子供2人で4〜6万円、子供3人で5〜7万円が一番多いようです。
(5)養育費はいつまでの期間支払いつづけるのか
一般的には、子が成人する(20歳になる)までですが、高校を卒業するまでとか、または4年生の大学へ行くことを前提として22歳までということもあります。
(6)養育費の支払い方法・期日
通常は、養育費は、毎月定めた期日に、定めた支払い方法(金融機関の子名義の口座)で支払うことが多いようです。
例は少ないですが、一括して養育費を支払ってしまう場合もあるようです。
親権とは
(1)親権とは
親権は、「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。
「身上監護権」は、未成年の子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりすることです。
「財産管理権」は、未成年の子が自分の名義の財産を持っているときや、あるいは法律行為をする必要があるときに、未成年の子に代わって契約をしたり財産の管理をすることです。
未成年者は一人では法律行為ができなく、法定代理人の同意が要りますが、その法定代理とは親権者である父母のことですので、離婚をする場合には、必ずどちらが親権者になるかをきめなければなりません。
また、よく保護者ということばが使われていますが、この保護者とは親権者である父母のことです。
(2)親権者
お互いの話し合いで離婚をする場合(協議離婚の場合)、離婚届に必ず親権者を書かなければなりません。
調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合には、必ず親権者が定められます。
協議離婚の場合、親権者をどちらにするかは自由ですが、離婚が成立した後に親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で調停または審判をしてもらわなければならないことになっています。
親権の変更ができるのは、子の利益のために必要があるとき、ですから、親の勝手や都合で変更できるものではありませんので、特に協議離婚の場合、できるだけ慎重に親権者を決めることが必要だと言えるでしょう。
(3)監護者・監護権
親権者でもめている場合、また親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要もありませんし、法的な手続きをとらなくてもよいわけです。
但し、監護者の指定を、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできます。
ですから、必ずしも親権者にならなくても、子を引き取り育てることはできることもあるということになります。
親権は、「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。
「身上監護権」は、未成年の子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりすることです。
「財産管理権」は、未成年の子が自分の名義の財産を持っているときや、あるいは法律行為をする必要があるときに、未成年の子に代わって契約をしたり財産の管理をすることです。
未成年者は一人では法律行為ができなく、法定代理人の同意が要りますが、その法定代理とは親権者である父母のことですので、離婚をする場合には、必ずどちらが親権者になるかをきめなければなりません。
また、よく保護者ということばが使われていますが、この保護者とは親権者である父母のことです。
(2)親権者
お互いの話し合いで離婚をする場合(協議離婚の場合)、離婚届に必ず親権者を書かなければなりません。
調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合には、必ず親権者が定められます。
協議離婚の場合、親権者をどちらにするかは自由ですが、離婚が成立した後に親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で調停または審判をしてもらわなければならないことになっています。
親権の変更ができるのは、子の利益のために必要があるとき、ですから、親の勝手や都合で変更できるものではありませんので、特に協議離婚の場合、できるだけ慎重に親権者を決めることが必要だと言えるでしょう。
(3)監護者・監護権
親権者でもめている場合、また親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要もありませんし、法的な手続きをとらなくてもよいわけです。
但し、監護者の指定を、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできます。
ですから、必ずしも親権者にならなくても、子を引き取り育てることはできることもあるということになります。
財産分与って何?
財産分与って何?
まず、相手が不貞をした、相手が勝手に出ていったというような場合に、離婚の責任が相手にあるからと財産分与はやらないと言う方もおられます。しかし、本来、離婚の責任が相手に有る場合、その責任は慰謝料を請求して償ってもらうべきものです。
慰謝料を請求し、その上財産分与をしないということは、法律上はできないことになります。
(1)離婚の際の財産分与は、
結婚してから夫婦が協力をしてなした財産が、原則として財産分与の対象になります。
ですから、結婚前からの預貯金や株、親の遺産、嫁入り道具等は財産分与の対象にはなりません。
最近は共働きの夫婦も多くなりましたが、お互いが働いているいないにかかわらず、婚姻生活中に得たものは財産分与の対象になります。もちろん、原則的に考えれば家のローン等も財産分与の対象となるわけです。
(2)財産分与の根拠は、
「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定している民法768条にあります。
(3)財産分与の2つ面
(a)婚姻生活中に夫婦の協力で蓄えた財産を、清算し分配してお互いの公平を図ること、過去の婚姻分担費用の清算が含まれることもあります。<清算面>
(b)離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養して、その暮らしの維持をはかること。<扶養面>
もちろん、(a)の<清算面>が中心で、(b)の<扶養面>は補充的なものと考えられています。ですから、通常財産分与といえば、<清算面>から考えることになります。
(4)財産分与の額は、
通常は婚姻期間が長ければ長いほど、その対象金額が高くなると考えられます。結婚5年以内であれば、夫婦が協力をしてなした財産といえば余り多くはないと考えられます。
これは、その家庭の収入というよりも、家なり、預貯金なり、という財産がいくらかということになります。たとえ高額の収入を得ていたとしても、すべて費消してしまっている場合には、財産はあまりないでしょう。
慰謝料を含む金額ですが、慰謝料+財産分与は300万円〜500万円が一番多いようです。しかし、その家庭の財産を分けるわけですから、慰謝料よりもバラエティーに富む金額になることは間違いがありません。
(5)どのようにして財産分与をするのか。
原則として、結婚してから夫婦協力をしてなしたなした財産が財産分与の対象になりますから、特に法律に規定はありませんが、その財産を半々に分けるというのが原則でしょう。
あとは、相手が同意すれば慰謝料の一部を財産分与に含めるとか、別居していた場合に婚姻分担費用を渡していなかったのでその分を財産分与に含めるとか、長年夫婦生活をしてきたケースであれば、その後の生活(扶養)の保証ということで多めに財産分与をするとか、その夫婦の事情により、話し合いで、または家裁の調停で、あるいは裁判で決めることになります。
まず、相手が不貞をした、相手が勝手に出ていったというような場合に、離婚の責任が相手にあるからと財産分与はやらないと言う方もおられます。しかし、本来、離婚の責任が相手に有る場合、その責任は慰謝料を請求して償ってもらうべきものです。
慰謝料を請求し、その上財産分与をしないということは、法律上はできないことになります。
(1)離婚の際の財産分与は、
結婚してから夫婦が協力をしてなした財産が、原則として財産分与の対象になります。
ですから、結婚前からの預貯金や株、親の遺産、嫁入り道具等は財産分与の対象にはなりません。
最近は共働きの夫婦も多くなりましたが、お互いが働いているいないにかかわらず、婚姻生活中に得たものは財産分与の対象になります。もちろん、原則的に考えれば家のローン等も財産分与の対象となるわけです。
(2)財産分与の根拠は、
「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定している民法768条にあります。
(3)財産分与の2つ面
(a)婚姻生活中に夫婦の協力で蓄えた財産を、清算し分配してお互いの公平を図ること、過去の婚姻分担費用の清算が含まれることもあります。<清算面>
(b)離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養して、その暮らしの維持をはかること。<扶養面>
もちろん、(a)の<清算面>が中心で、(b)の<扶養面>は補充的なものと考えられています。ですから、通常財産分与といえば、<清算面>から考えることになります。
(4)財産分与の額は、
通常は婚姻期間が長ければ長いほど、その対象金額が高くなると考えられます。結婚5年以内であれば、夫婦が協力をしてなした財産といえば余り多くはないと考えられます。
これは、その家庭の収入というよりも、家なり、預貯金なり、という財産がいくらかということになります。たとえ高額の収入を得ていたとしても、すべて費消してしまっている場合には、財産はあまりないでしょう。
慰謝料を含む金額ですが、慰謝料+財産分与は300万円〜500万円が一番多いようです。しかし、その家庭の財産を分けるわけですから、慰謝料よりもバラエティーに富む金額になることは間違いがありません。
(5)どのようにして財産分与をするのか。
原則として、結婚してから夫婦協力をしてなしたなした財産が財産分与の対象になりますから、特に法律に規定はありませんが、その財産を半々に分けるというのが原則でしょう。
あとは、相手が同意すれば慰謝料の一部を財産分与に含めるとか、別居していた場合に婚姻分担費用を渡していなかったのでその分を財産分与に含めるとか、長年夫婦生活をしてきたケースであれば、その後の生活(扶養)の保証ということで多めに財産分与をするとか、その夫婦の事情により、話し合いで、または家裁の調停で、あるいは裁判で決めることになります。
離婚の慰謝料の額について
離婚の慰謝料の額について
離婚の慰謝料の額は、その婚姻期間、離婚責任の重さの程度、精神的な損害の程度等を考慮して決めることになります。
精神的損害に対する慰謝料は、その損害の程度によって請求するわけですから、いくらでもよいわけですが、現実的に考えてみれば、その請求相手の収入を考慮しないわけにはいきません。
例えば、年収が400万円〜600万円に人に、1000万円請求しても、またその慰謝料の金額に相手が同意しても、途中で支払われなくなるケースが多くなり、結局1000万円どころか、100万円にもいかなかったというケースも無いわけでは有りません。
日本の慰謝料は、100万円〜300万円が一番多いようです。
日本の約85%が占めている一般的な勤め人であれば、100万円〜300万円の間で考えれば、まずまず妥当な金額であると言えるようです。
しかし、離婚の慰謝料は、ケースバイケースですから、個々の離婚事由や婚姻期間やその他の事情により異なってくるのは当然です。
離婚の慰謝料の額は、その婚姻期間、離婚責任の重さの程度、精神的な損害の程度等を考慮して決めることになります。
精神的損害に対する慰謝料は、その損害の程度によって請求するわけですから、いくらでもよいわけですが、現実的に考えてみれば、その請求相手の収入を考慮しないわけにはいきません。
例えば、年収が400万円〜600万円に人に、1000万円請求しても、またその慰謝料の金額に相手が同意しても、途中で支払われなくなるケースが多くなり、結局1000万円どころか、100万円にもいかなかったというケースも無いわけでは有りません。
日本の慰謝料は、100万円〜300万円が一番多いようです。
日本の約85%が占めている一般的な勤め人であれば、100万円〜300万円の間で考えれば、まずまず妥当な金額であると言えるようです。
しかし、離婚の慰謝料は、ケースバイケースですから、個々の離婚事由や婚姻期間やその他の事情により異なってくるのは当然です。
離婚の慰謝料について
離婚の慰謝料について
離婚といいますと、すぐに慰謝料はと尋ねられる方が多いのが現実です。
(1)離婚の慰謝料は、必ずしも支払わなければならないものではなく、また必ずしももらえるものではありません。
(2)離婚の慰謝料は、離婚するについてどちらに責任があるのか、またはどちらのほうが責任が重いのかがまず問題になります。
(3)慰謝料とは、加害者の不法行為によって受けた心痛みや、精神的な苦痛・苦しさ、これらのものを和らげて回復するために支払われる金銭のことです。精神的な損害に対する損害賠償が慰謝料です。
離婚の慰謝料も同じです。
(4)最高裁判所の判例では、「相手の有責不法な行為(不貞や暴力等)によって、離婚にやむなくに至った場合に、その精神的苦痛をつぐなうことを目的として支払われるのが離婚の慰謝料である」と、どちらが離婚について責任があるのか悪かったのかを問題にしているわけです。
(5)法律的な場面では、離婚について話し合うときあまり制裁的な意味を強調することは筋違いであるとされることがる多いようです。慰謝料をふっかける、とれるだけふんだくってやれとなりますと、かえってまとまるはましもまとまらなくなってしまうことが多いようです。
離婚といいますと、すぐに慰謝料はと尋ねられる方が多いのが現実です。
(1)離婚の慰謝料は、必ずしも支払わなければならないものではなく、また必ずしももらえるものではありません。
(2)離婚の慰謝料は、離婚するについてどちらに責任があるのか、またはどちらのほうが責任が重いのかがまず問題になります。
(3)慰謝料とは、加害者の不法行為によって受けた心痛みや、精神的な苦痛・苦しさ、これらのものを和らげて回復するために支払われる金銭のことです。精神的な損害に対する損害賠償が慰謝料です。
離婚の慰謝料も同じです。
(4)最高裁判所の判例では、「相手の有責不法な行為(不貞や暴力等)によって、離婚にやむなくに至った場合に、その精神的苦痛をつぐなうことを目的として支払われるのが離婚の慰謝料である」と、どちらが離婚について責任があるのか悪かったのかを問題にしているわけです。
(5)法律的な場面では、離婚について話し合うときあまり制裁的な意味を強調することは筋違いであるとされることがる多いようです。慰謝料をふっかける、とれるだけふんだくってやれとなりますと、かえってまとまるはましもまとまらなくなってしまうことが多いようです。
離婚をしたい。という気持が出てきたら
離婚をしたい。という気持が出てきたら
「もう耐えられない、離婚をしたい」という気持が出てきたら、その気持が出てきた原因を考えられて下さい。
例えば、ご主人または奥様が浮気や不貞(肉体関係があること)をした場合、本当に離婚をしたいのか、本気でなければ許すのか、浮気・不貞の相手を懲らしめたいのか等、冷静に考えてみることが必要です。
できるだけ一時的な感情や激情ではなく、はっきりと気持が固まるまで待つことも必要になってきます。
また、夫婦間の些細な不満や、気持のずれから、離婚を現実的なものとして考えるようになることも有ります。しかし、そうは思いながらも他方では、努力次第で夫婦円満に暮らしていけるのではないかと考えられることも有りましょう。自分の気持が本当にどちらの方向へ行くのか、しっかりと見極めることも大切です。しかし、このようなケースでは、情緒不安定になることが多いので、注意してください。
夫婦が別居することには反対する方々が多いとは思いますが、冷静に考えてみるには必要な場合があります。いわゆる「冷却期間」をおくための別居は、必要な場合があるということです。
但し、配偶者からの暴力(身体的な暴力はもちろんのこと、精神的な暴力も含む)を受けている場合には、可能な限りその配偶者から離れる必要があります。
そして、別居等をした後に、どのように離婚をしたほうがよいのかを考えていかれた方がよいでしょう。
「もう耐えられない、離婚をしたい」という気持が出てきたら、その気持が出てきた原因を考えられて下さい。
例えば、ご主人または奥様が浮気や不貞(肉体関係があること)をした場合、本当に離婚をしたいのか、本気でなければ許すのか、浮気・不貞の相手を懲らしめたいのか等、冷静に考えてみることが必要です。
できるだけ一時的な感情や激情ではなく、はっきりと気持が固まるまで待つことも必要になってきます。
また、夫婦間の些細な不満や、気持のずれから、離婚を現実的なものとして考えるようになることも有ります。しかし、そうは思いながらも他方では、努力次第で夫婦円満に暮らしていけるのではないかと考えられることも有りましょう。自分の気持が本当にどちらの方向へ行くのか、しっかりと見極めることも大切です。しかし、このようなケースでは、情緒不安定になることが多いので、注意してください。
夫婦が別居することには反対する方々が多いとは思いますが、冷静に考えてみるには必要な場合があります。いわゆる「冷却期間」をおくための別居は、必要な場合があるということです。
但し、配偶者からの暴力(身体的な暴力はもちろんのこと、精神的な暴力も含む)を受けている場合には、可能な限りその配偶者から離れる必要があります。
そして、別居等をした後に、どのように離婚をしたほうがよいのかを考えていかれた方がよいでしょう。
離婚の動機・原因のベスト5
離婚の動機・原因のベスト5
離婚を決心をするからには、それに至る動機、原因があります。その動機・原因の多いものから5つ、夫側からのものと、妻側からのもとのとをあげてみます。
●妻側からの離婚の動機・原因のベスト5
(1)性格が合わない・価値観が違う(性格の不一致・価値観の相違)
(2)暴力を振るう・暴言を吐く
(3)異性関係(不倫や不貞)<不貞は特に肉体関係が有るもののこと>
(4)精神的に虐待する、家庭を捨ててかえりみない
(5)生活費を渡さない、家計に生活に必要な十分なお金を入れない
●男性側からの離婚の動機・原因のベスト5
(1)性格が合わない・価値観が違う(性格の不一致・価値観の相違)
(2)異性関係(不倫や不貞)<不貞は特に肉体関係が有るもののこと>
(3)家族・親族と折り合いがあわない
(4)同居に応じない、夫婦の生活を形成できない(結婚生活が成り立たない)
(5)家庭を捨ててかえりみない。
離婚を決心をするからには、それに至る動機、原因があります。その動機・原因の多いものから5つ、夫側からのものと、妻側からのもとのとをあげてみます。
●妻側からの離婚の動機・原因のベスト5
(1)性格が合わない・価値観が違う(性格の不一致・価値観の相違)
(2)暴力を振るう・暴言を吐く
(3)異性関係(不倫や不貞)<不貞は特に肉体関係が有るもののこと>
(4)精神的に虐待する、家庭を捨ててかえりみない
(5)生活費を渡さない、家計に生活に必要な十分なお金を入れない
●男性側からの離婚の動機・原因のベスト5
(1)性格が合わない・価値観が違う(性格の不一致・価値観の相違)
(2)異性関係(不倫や不貞)<不貞は特に肉体関係が有るもののこと>
(3)家族・親族と折り合いがあわない
(4)同居に応じない、夫婦の生活を形成できない(結婚生活が成り立たない)
(5)家庭を捨ててかえりみない。

